ASSOCIATION
専門医会のご案内
TOPICS
平成 30 年 2月より保険適用 | D007 血液化学検査 区分:E3(新項目) |
遊離カルニチン/総カルニチン |
保険点数 | 遊離カルニチン:95 点/総カルニチン:95点 |
製品名 | F-Carnitine 試薬 カイノス/T-Carnitine 試薬 カイノス |
製造販売元 | 株式会社カイノス |
主な対象 | 先天性代謝異常を疑う患者やカルニチン欠乏のリスクが高い患者(長期の経腸栄養管理を受けている小児等) であって,カルニチン欠乏症を疑う臨床症状・臨床徴候や検査異常を呈する患者 |
主な測定目的 | 血清又は血漿中の遊離カルニチンの測定(カルニチン欠乏症の診断補助等) 血清又は血漿中の総カルニチンの測定(カルニチン欠乏症の診断補助等) |
測定方法 | 酵素サイクリング法 |
検 体 | 血清又は血漿 |
有 用 性 | カルニチン欠乏症を診断し,血中カルニチン濃度に基づいたカルニチン補充療法を実施することが可能となる。 |
説 明 |
カルニチンは,脂肪酸代謝によるエネルギー産生や不要な有機酸の排泄等に必要なアミノ酸である。カルニチンが体内から欠乏すると意識障害や痙攣,低血糖,肝機能異常等の多彩な臨床症状や検査異常が認められるため,リスクの高い患者ではカルニチン欠乏症を疑い,血中カルニチン濃度を測定することが重要である。
算定条件は,遊離カルニチンと総カルニチンそれぞれで,①先天性代謝異常症の診断補助若しくは経過観察のために月に 1 回を限度として算定でき,②静脈栄養管理若しくは経腸栄養管理を長期に受けている筋ジストロフィー,筋萎縮性側索硬化症若しくは小児の患者,③人工乳若しくは特殊治療用ミルクを使用している小児の患者,④バルプロ酸ナトリウム製剤投与中の患者,⑤Fanconi 症候群の患者,⑥慢性維持透析の患者において,カルニチン欠乏症の診断補助若しくは経過観察のために 6 月に 1 回を限度として算定できることとなっている。 |
PDF版ダウンロード | |
製品関連URL | 特になし |
※製品情報のホームページは仕様変更などによりリンク切れとなることもあります. |