1. HOME
  2. 事業案内
  3. 運 営
  4. 定 款
  5. 一般社団法人 日本臨床検査専門医会 定款

運 営

定款から議事録まで

定 款

一般社団法人 日本臨床検査専門医会 定款

第1章 総則


(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人 日本臨床検査専門医会と称し、英文では、
Japanese Association of Clinical Laboratory Physicians (略称 JACLaP)と表示する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

(目的)
第3条 この法人は、臨床検査に携わる医師の資質の向上とその育成および相互の発展を図り、臨床検査に関する正しい情報提供を介し、国民の健康の維持・増進を図ることを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1)講演会、集会などの開催
(2)会誌及びその他の刊行物の発行
(3)高品質の臨床検査情報の提供
(4)その他この法人の目的の達成に必要な事業

(公告の方法)
第4条 この法人の公告は、電子公告による。ただし、事故その他やむを得ない事由によって、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第2章 会員


(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1)正会員 この法人の目的に賛同する臨床検査に関連のある業務に携わる医師
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同する個人又は団体
(3)名誉会員 この法人に多大な貢献をした者で、社員総会で承認を受けたもの
2 前項の会員のうち、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)に定める社員とする。
3 この法人の正会員のうち、この法人に貢献した者で、社員総会で承認を受けた正会員を有功会員と称する。

(入会)
第6条 この法人に正会員又は賛助会員として入会を希望する者は、入会申込書を理事⾧に提出し、理事⾧の承認を受けなければならない。

(会費)
第7条 会員は、この法人の目的を達成するため、別に定める会費に関する細則に基づき会費を納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、名誉会員は、会費を納めることを要しない。
3 会費に関する細則の変更は、社員総会の承認を受けるものとする。

(退会)
第8条 会員は、別に定める退会届を理事⾧に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、一般法人法第49 条第2項に定める社員総会の決議によりその会員を除名することができる。
(1)定款その他の規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を棄損し、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、理事会の決議を経て当該会員に除名の決議を行う社員総会の一週間前までに通知するとともに、社員総会において当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(会員の資格喪失)
第10条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 死亡し、若しくは失跡宣告を受け、又は解散したとき
(3) 第7 条の会費を引き続き3 年以上滞納し、正当な理由なく督促に応じないとき
(4) 除名されたとき
(5) 総社員の同意があったとき

第3章 社員総会


(構成)
第11条 社員総会はすべての正会員をもって構成する。

(権限)
第12条 社員総会は次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4)定款の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第13条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度末日の翌日から3 か月以内に開催する。
2 臨時社員総会は、その必要があるときに随時開催する。

(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事⾧が招集する。理事⾧に事故がある場合には、あらかじめ理事会で定めた順序に従い他の理事がこれを行う。
2 総正会員の議決権の10 分の1 以上を有する正会員は、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示すことにより、理事⾧に対し社員総会の招集を請求できる。
3 社員総会は、開催日より7 日前までに、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した文書を発して理事⾧がこれを招集する。ただし、書面又は電磁的方法により、議決権を行使することができることとするときは、2 週間前までに招集する。

(議⾧)
第15条 社員総会の議⾧は、理事⾧がこれに当たる。

(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、正会員1 名につき1 個とする。

(決議)
第17条 社員総会の決議は、総正会員の議決権の3 分の1以上を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。ただし、当該議事について書面又は電磁的方法をもってあらかじめ意思を表示した正会員及び出席する他の正会員に書面をもって表決を委任した正会員は、出席者とみなす。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3 分の2 以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項

(議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議⾧及び出席者のうち社員総会で議事録署名人に選任された2 名は、前項の議事録に記名押印する。

第4 章 役員


(役員の設置)
第19条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 5 名以上18 名以内
(2)監事 2 名以内
2 理事のうち1 名を理事⾧とし、一般法人法上の代表理事とする。
3 理事⾧を除くその他の理事のうち、1 名を副理事⾧、8 名以内を常任理事とすることができる。
4 副理事⾧及び常任理事は、一般法人法上の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事⾧、副理事⾧及び常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることはできない。

(理事の職務及び権限)
第21条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 理事⾧は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事⾧は理事⾧を補佐し、この法人の業務を分担執行する。
4 常任理事は、庶務・会計などの他、各種委員会委員⾧などの会務を担当する。
5 理事⾧に事故があるとき、又は理事⾧が欠けたときは、理事会の決議により副理事⾧がその業務にかかる職務を代行する。
6 理事⾧、副理事⾧及び常任理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 第1 項の規定にかかわらず任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 増員により選任された理事の任期は、現任者の任期の満了する時までとする。
5 理事若しくは監事が欠けた場合又は第19 条第1 項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3 分の2 以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(理事及び監事の報酬)
第25条 理事及び監事は、無報酬とする。

第5 章 理事会


(構成)
第26条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第27条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)社員総会の招集に関する事項の決議
(3)事業計画及び収支予算の決議
(4)理事の職務の執行の監督
(5)理事⾧、副理事⾧及び常任理事の選定及び解職
(6)その他この法人の組織及び運営に関する重要事項の決定

(開催)
第28条 理事会は次に掲げる場合に開催する。
(1) 定時理事会は、毎年2 回以上開催する。又、理事⾧が必要と認めたときは臨時理事会を開催することができる。
(2) 理事⾧以外の理事より、会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があったとき
(3) 法令に基づき、監事から招集の請求があったとき

(招集)
第29条 理事会は理事⾧が招集する。
2 理事⾧が欠けたとき又は理事⾧に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議⾧)
第30条 理事会の議⾧は、理事⾧がこれに当たる。

(決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の決議には、議⾧は加わることはできない。ただし、可否同数のときは、議⾧の決するところによる。
3 第1 項の規定にかかわらず、一般法人法第96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事⾧及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

(委員会)
第33条 理事会は、この法人の事業を円滑に遂行するため、理事会の下に委員会を設けることができる。

第6 章 年次大会等


(開催)
第34条 この法人は、会員の研究発表等のため、年次大会を毎年一回開催する。
2 前項によるもののほか、必要に応じて学術集会、研究会等を開催することができる。

(年次大会の会⾧)
第35条 年次大会を主催するために、会⾧を1 名置く。
2 会⾧は、第5 条第1 項第1 号に定める正会員の中から、理事会で選任する。
3 会⾧の任期は、その担当する年次の前年の年次大会終了の翌日から、当該年次大会終了の日までとする。
4 会⾧に事故があるとき、又は会⾧が欠けたときは、理事⾧がその職務を代行する。
5 会⾧は、必要に応じて、理事会に出席し、準備状況等を報告しなければならない。

第7 章 会計


(事業年度)
第36条 この法人の事業年度は、毎年4 月1 日に始まり翌年3月31 日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第37条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎年事業年度の開始日の前日までに、理事⾧が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

(事業報告及び決算)
第38条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後理事⾧が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1 号、第3 号及び第4 号の書類については、定時社員総会に提出し、第1 号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1 項の書類のほか、監査報告の書類を主たる事務所に5 年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第8 章 事務局


(事務局及び職員)
第39条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 職員は理事⾧が任免し、有給とする。

第9 章 定款の変更及び解散


(定款の変更)
第40条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第41条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(剰余金の分配)
第42条 この法人は、剰余金の分配を行わない。

(残余財産の帰属)
第43条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5 条第17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10 章 補則


(細則)
第44 条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、細則において別に定めるものとする。