一般社団法人 日本臨床検査専門医会 定款施行細則
第1章 総則
(目的)
第1条 この細則は一般社団法人日本臨床検査専門医会(以下、「この法人」)の定款に基づく運用に際し、細部を規定するものとする。
(変更・改定)
第2条 この細則の変更・改定は理事会が承認決定する。ただし、第3 条の会費および第11 条の役員の連続任期の変更・改定に関しては、社員総会で承認を受けるものとする。
第2章 会員に関する細則
(会費)
第3条 正会員の年会費は10,000 円とする。ただし4 月1 日現在満70 歳以上の正会員は5,000 円とする。
2 賛助会員の年会費は一口100,000 円で一口以上とする。
(名誉会員)
第4 条 この法人に多大な貢献をした者で、社員総会で承認を受けたものについては、正会員から名誉会員へ会員種別を変更する。
2 正会員から名誉会員への会員種別の変更にあたっては、本人の承諾を得るものとする。
3 名誉会員は、終身称号とする。
(有功会員)
第5 条 有功会員とは、社員総会の承認を受けた正会員に対する称号であり、定款及び定款施行細則上は、正会員として扱うものとする。
(異動の届出)
第6 条 会員は、入会申込書の記載事項に変更があった場合は、すみやかにその旨を書面にて、この法人に届出なければならない。
(休会)
第7 条 会員は、次の場合に休会することができる。
(1)留学又は休職の場合
(2)その他やむを得ない理由によりこの法人が認めた場合
2 休会の効力は、会員からの書面による届出により発生し、復会の届出により消滅する。
3 休会の期間は原則として、最長2年間とし、休会の期間が2年を超える場合には、その時点において書面による延長の届出を行うものとする。この場合において延長は1年毎に行うものとする。
4 2 年を超えて休会延長の届出がなかった場合には、その日をもって退会の届出があったものとみなす。
5 休会者については、会費の納入を免除し、会誌の配布及び選挙権・被選挙権の行使を停止する。会計年度途中における休会及び復会の場合、当該年度の会費は免除されない。
(滞納会員における会誌等の停止)
第8 条 会費を滞納している会員については、会誌の配布及び選挙権・被選挙権の行使を停止する。
第3章 役員候補者等の選出に関する細則
(役員の選任)
第9 条 役員(理事、監事)は役員就任年度4 月1 日の年齢が満69 歳以下の者とする。
2 役員(理事、監事)候補者を選挙等によって選出し、役員を社員総会で選任する。
(役員候補者の選出)
第10 条 役員候補者は、次の各号に定める方法によって選出する。
(1)選挙理事候補者(10 名以内)は、正会員の中から正会員の無記名投票により選出する。
(2)指名理事候補者(8 名以内)は、理事長候補者または理事長からの指名により正会員の中から選出する。
(3)理事長候補者は、選出された選挙理事候補者の互選によって選出する。
(4)副理事長(1 名)及び常任理事(8 名以内)は、理事長が選挙理事のうちから推薦し、理事会で選定する。
(5)監事候補者は、正会員の中から正会員の無記名投票により選出する。
(6)その他役員候補者の選出に関し必要な事項は、別に定める。
(役員の連続任期)
第11 条 理事は、連続して4 期を超えてその任に留まることはできない。
2 監事は、連続してその任に留まることはできない。
3 理事長は、連続して2 期を超えてその任に留まることはできない。
第4 章 委員会に関する細則
(設置及び廃止)
第12 条 定款に定める委員会の設置または廃止は、理事会の決議により行う。
(組織)
第13 条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員会の委員長は、正会員の中から理事会の決議により選任し、理事長が委嘱する。
3 委員は、正会員の中から理事会の決議により選任し、理事長が委嘱する。
4 委員長は、委員会を統括する。
(任期)
第14 条 委員長及び委員の任期は、2 年とし、連続して4 期を超えてその任に留まることはできない。
(委員会の招集・開催)
第15 条 委員会は、委員長が招集し、開催する。
2 委員及び委員長は、電子メール等の通信手段での意見交換を適宜行う。
(規程の改定)
第16 条 委員会に関する規程の改定は、理事会の承認を受けなければならない。
第5 章 会誌に関する細則
(配布)
第17 条 この法人は、会誌をLaboratory and Clinical Practice (以下、Lab CP という。)と名付けて、年2 回発行し、会員に配布する。
(発送停止)
第18 条 会費を滞納している会員及び休会者にはLab CP の発送を停止する。停止した期間のLab CP は会費を完納した場合でも受け取ることができない。
附則
・この細則は、2022 年1 月1 日から適用する。ただし、第3 条に定める会費については、2022 年4 月1 日以降に開始する事業年度の年会費分から徴収するものとする。
・第3 章第11 条2023 年6 月23 日改定
・第1 章第2 条および第4 章第14 条2023 年9 月29 日改定